2017年度内のFIT事業認定取得〆切が発表
2017年度内のFIT事業認定取得〆切が発表 バイオマスだけ12月12日
https://www.kankyo-business.jp/news/016056.php
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経済産業省資源エネルギー庁は、固定価格買取制度(FIT法)における、2017年度内の新規・変更認定などを取得するための申請などの提出期限日を設定し公表した。
提出期限日は下記の通り。
■2017年度 固定価格買取制度(FIT)事業認定取得期限
◎バイオマス発電の新規・変更認定申請
2017年12月12日(火)(※バイオマス発電は他省庁協議の時間を確保するため、他申請よりも早く設定
◎バイオマス発電以外の新規・変更認定申請とバイオマスを含む全区分の変更届出
2018年1月12日(金)
◎接続の同意を証する書類・環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出(当初の申請時に添付しなかった場合)
2018年2月16日(金)
この提出期限日までに申請書類などが適切な担当部署に到達しなければ、2017年度中の認定などを取得することは困難になる。提出期限超過の理由による例外は一切ない。
なお、申請などの提出先や、接続の同意を証する書類は資源エネルギー庁のホームページで確認のこと。
接続の同意を証する書類が揃わない場合は2月
接続の同意を証する書類の提出については、当初の申請と同時に提出するよう求めている。ただし、どうしても申請時にこの書類が整わない場合は、2018年2月16日(金)までに提出のこと。
この期日までに、同書類が提出されない場合は、今年度中に案件の審査を完了することは困難になる可能性がある。
2017年度は前倒しで期日を設定
例年、年度末に新規・変更認定申請や変更届出の提出が集中することから、年度内に新規・変更認定申請等の審査完了を希望する場合の、申請などの提出期限日を設定している。
2017年度は、年度末に新規・変更認定申請や変更届出の提出が集中することが予想されること、FIT法の改正に伴い、審査項目が増加し、審査期間が長期化したこと、認定時に接続の同意を証する書類が必要となったことなどから、例年よりも前倒しして各種提出期限日を設定した。
その他、提出期限日に関する注意点として下記をあげている。
「消印」でなく「到達」、「登録」ではなく「設置者の承諾済み」が必要
紙での申請などの場合は、「消印」ではなく各担当部署の業務時間中に「到達」していること、電子での申請などの場合は登録者による「登録」ではなく、期限日の23時59分までに「設置者の承諾済み」となっていることが必要。
また、半電子申請(太陽光発電50kW以上、風力発電、水力発電、地熱発電の新規申請)については、紙での申請書が期限内に「到達」する必要がある。
なお、郵送の到達確認はしないため、郵送は、できる限り書留などの配達の記録が残る形で提出すること。
書類不備の場合は期限を定めて補正指示
申請などの内容に不備があった場合は、期限を定めて補正指示を行う。期限内に補正書類が提出されない場合は、原則として申請などを取り下げてもらう。
補正指示がでた場合、早めに提出するよう呼びかけている。
また、不備が大変多いため、記載要領を確認の上、提出するよう求めている。とくに50kW未満太陽光については、よくある不備についてウェブサイトに掲載されているので、確認のこと。
接続契約締結に要する期間の確認を
電力会社における接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく期間が異なるため、各電力会社のホームページなどで確認のこと。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧・特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向にあるが、連系希望地点付近の系統状況によっては、検討に時間を要する場合があるため、早期の手続きを勧めている。
また、高圧・特別高圧については、接続検討・契約申込みに対する回答に要する期間(標準処理期間8~9カ月)が必要なため、各電力会社のホームページなどで確認のこと。
変更認定が必要な案件について
変更認定が必要な案件に関し、電力会社との特定契約を締結するには、原則として特定契約(買取契約)を締結する前に、変更認定が完了している必要がある。
太陽光発電10kW未満の未運開案件で運転開始期限が設定されている場合は、今年度中に変更認定が完了したとしても、特定契約の締結と電力会社における系統連系にかかる工事に期間を要することから、運転開始期限までに運転開始に至らない可能性があるので、期日にかかわらず早期の変更認定申請を行うこと。
環境影響評価方法書に関する手続開始の証明書類について
法律や条例に基づく環境影響評価の対象となる設備についての再生可能エネルギー発電事業計画認定については、申請時の添付書類として環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出を求めている。
しかし、申請時点でこの書類の添付ができない場合でも申請を受け付けることとし、経済産業局での審査と並行しながら、この書類の追加提出を行うことができる。
この場合の認定申請に当たっては、申請書に添付する「関係法令手続状況報告書」のうち環境アセスメントの「該当の有無」欄を「相談中」にチェックし、「確認・相談先(部署名)」欄に「現在、方法書についての手続開始の準備をしている状況であり、平成30年○月までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出できる見込みです。」と記入する。
この取り扱いを希望する場合は、認定申請を行う前に申請先の経済産業局の認定担当部署へ必ず確認すること。この書類の追加については、2018年2月16日(金)までに各経済産業局に到達するよう提出する。
この期限までに、書類の追加提出がされない場合は、3月末までの認定が困難になる可能性がある。