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平成30年度【フラット35】に関する商品改善等について

1.【フラット35】地域活性化型の拡充等

 

【フラット35】地域活性化型の事業種別については、現行の「UIJターン」及び「コンパクトシティ形成」に加え、「空き家対策」を新設します。

 

2.【フラット35】リノベの制度見直し

 

【フラット35】リノベについて、以下の①及び②の制度の見直しを実施します。

 

平成30年4月1日の物件検査受付分から、以下のとおり、【フラット35】リノベ(金利Bプラン)の省エネルギー性の技術基準に新たな基準(下表の3から6までの基準)を追加します。

 

【フラット35】リノベ(金利Bプラン)の省エネルギー性の技術基準次のいずれか1つ以上の技術基準に適合させる性能向上リフォームを行うこと

※1「一定の断熱改修」とは、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国交省告示第266号)1(3)のイおよび口の開口部比率の区分(ろ)の基準に適合するリフォーム工事のことです。(リフォーム工事を行う住宅の開口部比率は問いません。)。

※2「断熱改修」とは、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準1(2)および(3)の断熱性能等に関する基準に適合するリフォーム工事のことです。

※3「高効率化等設備」とは、一定の性能を有する以下のいずれかの設備です。

 

平成30年4月1日の借入申込受付分から、【フラット35】リノベの金利引下げ幅を▲0.6%から▲0.5%に変更します。

 

 

3.金利引継特約付き【フラット35】等の制度見直し

 

現在の【フラット35】アシューマブルローン及び【フラット50】に関して、以下の①及び②の制度見直しを平成30年4月1日から行います。(JMBは7月1日以降取扱い開始)

 

① 【フラット35】アシューマブルローンの名称を「金利引継特約付き【フラット35】」に変更します。

 

② 金利引継特約付き【フラット35】及び【フラット50】における債務承継の回数制限を、現行の「1回のみ」から「回数制限無し」に見直します。

 

4.融資対象費用の拡充

 

平成30年4月1日の借入申込受付分から、以下の12項目を【フラット35】の融資対象とします。

 

※領収書等の宛名が申込人である場合等、申込人が申請先へ直接支払う場合に対象となります。

◆上記12項目は、すべて借入申込書の「建設費・購入価格」欄に計上します。

 

 <実際の運用詳細については随時別途ご連絡申し上げます>

 

 

【本件に関するお問合せ先】

 

株式会社ジェイモーゲージバンク
担当:成川 (なりかわ)

TEL: 03-5782-7924

 

※電話でのお問い合わせの際には、「BMP会員の〇〇です」とおっしゃっていただけるとスムーズです