【資源エネルギー庁】定期報告に関するお知らせ(注意喚起)
各位
7月23日付、資源エネルギー庁から、
「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」の文書が発表されました。
FIT 制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再生可能エネルギー発電事業者が発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)等を経済産業大臣に対して行うことを求められています。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 5 条第 1 項第 6 号及び第 7 号)
定期報告を行う時期については、
設置費用報告: 発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内
運転費用報告: 発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
(※住宅用太陽光発電(10kW 未満)は別途経済産業大臣が求めた場合に限り御報告いただくこととしており、本文書によって報告を求めるものではありません。)
(例)2014 年 6 月 10 日に運転開始した場合
⇒ 毎年 7 月末までに前年 6 月 10 日~6 月 9 日までの運転費用を報告
増設費用報告: 出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から 1 ヶ月以内となっております。
時期を超過しても定期報告を御提出いただいていない事業者の皆様におかれては、大至急御提出をお願い申し上げます。
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018 年 8 月 10 日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。
※ 2017 年度以降に新規認定及び変更認定された太陽光発電設備の案件の一部については、ログイン ID・パスワードの通知及びシステムのデータ変更が済み次第、費用報告をしていただきますようお願いします。
以下のホームページ(FIT ポータルサイト)より、ログイン ID・パスワードを入力いただいた上で、電子報告を行ってください。
<詳しくはこちらのPDFをご参照ください>
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20180723.pdf
<記入例はこちらのURLをご参照ください>
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html
<お問い合わせ先>
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電 話 : 太陽光発電について(JPEA 代行申請センター(JP-AC))
0570-07-8210 (平日 9:20~17:20)