新型コロナウィルス感染症による住宅ローン減税措置と次世代住宅ポイントの対応について
●住宅ローン減税措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで
期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
※今回の税制措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となります。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
●次世代住宅ポイント
次世代住宅ポイント制度について、
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方の次世代住宅ポイントの申請受付について、対象者・申請期間が示されました。